マイナンバー制度が実施され、企業にはその対応が求められるようになりました。

 

具体的には、マイナンバーについての基本方針や取扱規程等の策定、組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置の整備等です。

 

さらに、マイナンバーの提供を従業員が拒否した場合の対応等、さまざまな問題が生じえます。

 

当事務所では、マイナンバー取扱規程等の社内規程の策定から、安全管理措置の整備、従業員の社内研修等まで含めて、マイナンバー制度への対応を全面的にサポートします。

 

また、常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。就業規則を変更する場合も同様です。

 

さらに、就業規則の作成・変更においては、マイナンバー制度に合わせた条項も必要となります。

 

なお、常時10人以上の従業員を使用する使用者でない場合、つまり、常時10人未満の従業員しか使用しない使用者であっても、就業規則を定めることはできます。

 

マイナンバーへの対応と合わせて、この機会に作成することをおすすめします。

 

当事務所では、法律の専門家としての観点から、事業に合わせた就業規則の作成が可能です。

 

さらに、役員規程(役員の就業規則)や取締役会規則等、様々な社内規程の作成も実績があります。

 

 

社内規程の策定・対策等 55,000円(税込)~
就業規則作成 110,000円(税込)~
就業規則等の変更 33,000円(税込)~