代表行政書士 安平 一樹
当法務事務所の報酬基準を以下に示します。
1 考え方(手続的業務と専門的業務)
まず、「手続的な業務」は質の高い法務を標準価格(相場相当)で提供することを基本としています。つまり、良いリーガルサービスを早く届けることを意識し、質と価格のバランスにおいて優れたものであることを心がけています。
そのために高度の資格や経験を有する職員も充実させ、環境の良い事務所を構える等の企業努力をしています。
手続的業務の具体例として、一般的な会社設立に建設業許可等の許認可の取得や会計、相続手続等が挙げられます。
一方で、当職は企業法務や学校法務(いじめ対策)を中心に、高度な専門分野を有しており、これらは型の決まった手続とは異なり、個別の事案に応じた対策が必要となります。その際に求められる能力は非常に高いものとなりますし、負う責任は極めて重く、割く時間も膨大になることがあります。
よって、「高度専門分野に関する業務」については、唯一無二のプロとして実力相当の価格を設定しています。
もっとも、専門家であるからこそ、予算に合わせた対応をすることも可能です。
つまり、「どこまでのものを求めるか」により、価格は変動することとなります。
2 相談料
上記の理念に基づき、相談料は下記のとおりとなります。
手続的業務に関する相談料 | 初回相談30分無料 (30分以降10分1,100円) ※成約に至れば相談料はすべて無料 |
専門的業務に関する相談料 | 初回相談30分6,600円 (10分2,200円で計算) 2回目以降 最初の30分6,600円 (30分以降は10分1,100円) |
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※表示価格は税込です
上記のとおり、手続的業務はかかる時間や労力が見込めるため原則として相談料は無料、専門的業務はクライアントとの打ち合わせの回数や時間も増えるため、顧客の負担を減らすために2回目以降の相談料を安くすることで利用しやすいリーガルサービスを実現しています。
そして、手続的業務に該当するものの基準として、「所定の手続を完了することが目的であるか」が挙げられます。
たとえば、建設業許可等の許認可の取得は所轄行政庁での手続によりますし、相続による遺産分割も銀行等での手続が目的となるので、「手続的業務」に該当します。
他方で、同じ相続でも相続人間での遺産分割協議が難航している場合や、企業法務における事案に応じた契約書の作成、いじめ問題への対策は「当該事件の解決」が目的となるので、専門的業務に該当します。
手続的業務と専門的業務のどちらに該当するか不明の場合はお問い合わせください。
なお、有料相談の場合も、チラシやSNS等での限定サービスで初回相談無料となることがあります。ご希望の方は、当サイトに掲載中のSNS(Facebook・Twitter・LINE for Business)でご案内をしますので、フォローや登録をしてください。また、SNSごとで案内内容や時期が異なることがあります。
3 説明義務の履行
初回相談において、事案対応の筋道と報酬額の見込みをご説明します。それに基づき、当法務事務所に依頼するかどうかをご判断ください。
なお、業務ごとの報酬額は業務別の該当ページに基準を掲載していますので、ご参照ください。