昨今、中小企業の活性化の切り札として、「知的資産経営」が重要と考えられています。

 

これは、著作権や特許権等の知的財産権のほか、より広い概念での知的資産を含めて、その価値を認識した上で中小企業の経営に活用しようとするものです。

 

具体的には、企業の中にある知的資産を正確に認識し、それを保護し活用するための契約書の作成や、知的資産の侵害行為に対する対処等が挙げられます。

 

ほかにも、著作権から植物の新品種の種苗の登録まで、さまざまな手続が存在します。

 

これらをすべて理解し、企業経営に活かすためには、知的財産法に精通した法律家が必要不可欠となります。

 

当職は、法務博士の学位に基づく深い理解から、知的財産法による知的資産の保護や活用をサポートします。

 

知的財産業務の内容は多岐にわたるため、まずはどんなことでもご相談ください。電話・メールにて無料で応対いたします。

 

知的資産に関する契約書 33,000円(税込)~
著作権登録申請 55,000円(税込)~
プログラムの著作物に関わる登録申請 88,000円(税込)~
特許権移転登録申請 55,000円(税込)~
専用実施権設定登録申請 55,000円(税込)~
商標権移転登録申請 55,000円(税込)~
専用使用権設定登録申請 55,000円(税込)~
種苗法に基づく品種登録申請 165,000円(税込)~
知的財産権侵害の告訴 55,000円(税込)~