相続の世界においては、まず遺言の作成をお勧めしています。

 

後にトラブルとなるケースがあまりに多いからです。

 

自筆による遺言も要件を満たしていれば有効ではありますが、法律の専門家を介しての公正証書遺言が最も確実ですので、ご相談いただければと思います。

 

では、実際に相続が発生した場合には、どのようにすればよいのでしょうか。

 

遺言、相続人や財産を調査し確定して、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

 

これらの手続をすべて正確に行うには、法律の専門家に依頼するのがよいと思います。

 

遺産分割に誤りがあった場合、大きな問題にもなりかねません。

 

たとえば、相続人を確定する場合、誰が相続人となるのかという法律上の知識のほか、実際に戸籍謄本を遡って相続人を調査しなければならないという手続上の知識も必要となります。

 

そこから、相続財産を調査して、相続関係説明図や財産目録を作成し、それをもとに遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成、ほかに各種金融機関等への手続となると、さまざまな実務上の知見が必要となります。

 

よって、法律の専門家への依頼をおすすめします。

 

なお、行政書士は遺産分割協議の内容に介入はできません。つまり、依頼者に有利に話をすすめることはできません。そこが最大のメリットでもあります。

 

というのも、話し合いで解決できる相続事案において、最初から弁護士が介入した場合、その弁護士を連れてきた相続人に有利に遺産分割がなされることを懸念して、他の相続人も弁護士を立てて、紛争状態に突入してしまうことも想定されます。

 

その点、遺産分割協議の内容に介入できない行政書士が、法律的な知識を説明するかたちでサポートをすれば、話し合いによる解決に寄与できます。

 

他方で、話し合いで解決しがたい紛争事案においては、弁護士の紹介をします。

 

公正証書遺言の起案・手続き 55,000円(税込)~
遺産分割協議書の作成 33,000円(税込)~
相続人・財産の調査 案件によるのでご相談の際に回答します。