犯罪の被害に遭われた場合の対処として、捜査機関への告訴があります。当事務所は、警察署への告訴を代理します。
告訴と被害届との違いは、被害届は単に犯罪の事実を警察に申告するだけですので、実際に捜査等がなされるかは警察の裁量によることとなります。
ただし、警察署は原則として、告訴状を受理しない態度であることにも留意が必要です。
行政書士は警察署に提出する告訴状・告発状の作成・手続ができます。
一方で、警察署は原則として告訴状等を受理しようとしないので、事件に応じて依頼者に見込みを示しつつ、的確に対処していく必要があります。
写真は私が実務で使用している基本書。
ドラマ「アンチヒーロー」明墨法律事務所にも。 pic.twitter.com/NMJqKXE17L— 安平一樹.特定行政書士 (@citylawyer11) May 5, 2024
他方で、告訴が受理された場合、警察は捜査をしなければなりませんし、検察官はその事件につき起訴・不起訴の処分をしたときは、速やかに告訴人に通知し、不起訴処分に対して請求があればその理由を告げなければならないといった効果があります。
なお、犯罪の被害者や告訴権者ではない第三者が、犯罪を告発することも可能です(効果は告訴に準ずる)。
この告訴・告発には、刑法や刑事訴訟法の知識が必要ですので、法律の専門家に依頼するのがよいと思います。
当職は、法務博士の学位を有し、また、刑法の問題において法律討論会での優勝歴もあります。
オレオレ詐欺・振込め詐欺等の詐欺、暴行・傷害、脅迫、恐喝、背任・横領、住居侵入、窃盗・強盗、名誉棄損・侮辱、信用棄損・業務妨害、器物等損壊、放火・失火、文書偽造、通貨偽造、有価証券偽造、印章偽造、わいせつ・強姦・リベンジポルノ、盗撮、DV、ストーカー、動物傷害、知的財産権侵害、その他、犯罪に該当すると思料されるすべてのことにつき、犯罪に該当するかも含めてご相談にのらせていただきます。
告訴・告発 | 55,000円(税込)~ (案件により大きく異なるのでご相談の際に基準を回答します。 なお、相談時には相談料30分5,500円(税込)が発生しますが、見込みも含めて適切に教示します。) |
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