訪問販売や電話勧誘販売等は、法定の契約書面交付日から8日間はクーリングオフ(契約の解除)が可能です。(期間内に書面を発送すればよく、期間内に到達する必要はありません)。

 

当事務所では、クーリングオフに関する書面を作成し、内容証明郵便(配達証明も付ける)で送付するサービスを、ご利用しやすい価格にて行います。

 

具体的には、クーリングオフの対象となる金額の10%(+税)もしくは2万2千円(税込)のうち、価格の安い方を報酬額とします。

 

たとえば、訪問販売で不要な品を2万円で購入してしまった場合に、当事務所ではその10%(+税)の2千2百円(税込)でご依頼を受けることができます。

 

一般的に、クーリングオフの内容証明作成業務においては、1万円前後の価格が最低でも必要となるところが多く、それでは少額の案件の救済が図れないことから、当事務所はこのような価格設定を行っています。

 

また、対象金額の10%をそのまま貫くと20万円超の高額なケースでは逆に依頼者様の負担となってしまうので、そうした場合には最高でも2万円までと上限を設けることで、安心してご利用いただける内容となっております。

 

以下に、クーリングオフの対象となる販売形式と、クーリングオフの期間を整理してありますので、参考にしてください(期間計算等はご自身で判断せず、必ず電話にてご相談ください。自己判断により損害が発生しても、当事務所は一切の責任を負いません)。

 

なお、クーリングオフ期間を過ぎても契約を解除できる場合もありますし、その他の消費者トラブル全般に対応しております。
ですから、まずは直接、電話によりご相談されるほうが安心かと思います。

 

訪問販売 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供 8日間 ※店舗に出向いて契約した場合も可能です。
(エステ、外国語会話、学習塾、家庭教師等、パソコン教室、結婚相談相手紹介サービス)
通信販売 8日間
(通信販売は原則8日間の返品制度がある。ただし、広告による異なる表示があればそれによる)
訪問購入 8日間
(貴金属や呉服等の押し買い)
連鎖販売 20日間
(マルチ商法等)
業務提供誘引販売取引 20日間
(内職商法・モニター商法等)
料金 対象金額の10%もしくは20,000円の安い方+郵送料等の実費
※クーリングオフ期間最終日またはその前日の依頼は10?30%の割増料金となります。