令和3年4月22日
ビジネス法務エグゼクティブ
(ビジネス実務法務検定1級)
特定行政書士 安平 一樹

現在、国が緊急事態宣言の影響により売上が50%以上減少した個人事業主・中小企業のための一時支援金を実施しています。

しかし、この「50%以上減少した」という要件を満たせなかった事業者を救済する給付金が、千葉市の事業者を対象に支給される見込みです(2021年4月22日開会の市議会臨時会に関連議案を提出)。
その記事として、東京新聞「千葉市、「緊急事態」で売り上げ減の事業者に15万円支給へ」(2021年4月21日)を紹介します。
ここでは、「一〜三月のいずれか一カ月の売り上げが前年もしくは前々年同月比で20%以上50%未満減少し、三カ月間合計の売り上げ減少額が十五万円以上であること」という要件及び「15万円」という支給額が示されています。

なお、千葉市は前回の持続化給付金の際も、持続化給付金の対象外となってしまった方のための「千葉市中小企業者事業継続給付金」という同様の支援策を実施しています。

他方で、一時支援金申請については、申請要件である「事前確認」に関し、①事前確認を受けられない、②高額な手数料を請求されるという問題が起きていますが、当事務所は地域を問わず無料で実施しています。
詳しくは、下記記事を参照ください。
当事務所における「事前確認」(無料)の紹介

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