令和3年4月6日
更新:同年4月13日
更新:同年4月28日
更新:同年5月14日
更新:同年5月31日
更新:同年6月 3日
更新:同年6月 8日
ビジネス法務エグゼクティブ
(ビジネス実務法務検定1級)
特定行政書士 安平 一樹

一時支援金申請における事前確認(無料)のご案内

令和3年4月6日に、当職が設立手続を代理した会社の一時支援金申請における事前確認を完了して以降、登録確認機関として事前確認を多数実施してきました。

一時支援金は、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響で売上が50%以上減少した個人事業主・中小企業のための給付金で、その申請には登録確認機関による「事前確認」が必要となります。

そして、当事務所では一時支援金における事前確認無料で行い、地域を問わず全国から受任しています(ご来所いただき面談で行う方式とZoomによるテレビ会議方式の双方に対応しています。テレビ会議方式については後述する「Zoomによるテレビ会議での事前確認」を参照ください)。

一時支援金の申請にあたり、個人事業主・法人ともに地域に受け付けてくれる登録確認機関がない場合があり、当事務所は遠方からもお困りの方の問い合わせを多くいただいています。
たとえば、南は千葉県南房総市・館山市、北は埼玉県、西は神奈川県からも事前確認の依頼があります(Zoomでのオンライン事前確認では愛知や関西、北海道・広島・福岡等からも申込みがあります)。

こうした経緯を受けて、私も一事業主ですから悩みはあったものの、無料で事前確認を全般的に実施することに致しました。

写真のとおり、当事務所には広い応接室があり、アクリルパーテーションや手指消毒ディスペンサーも設置しコロナ対策も十分に行っています。

応接室・アクリルパーテーション

手指消毒ディスペンサー

また、千葉県庁からすぐの立地でアクセスもよく、応接室からは千葉城も見えます。

応接室風景

定期的に応接室の窓を開けて換気もしており、徹底してコロナ対策を実施しています。

換気の様子

市民及び地域貢献の一環として行っていますので、遠慮なく登録確認機関として当事務所の事前確認を活用いただければと存じます。
事前確認は原則、行政書士である私と女性職員(職員も登録確認機関の担当者として登録済み)で行いますので、女性の方も安心です。
なお、事前確認を受けるには予約が必要となります。

予約のご連絡は電話でもメールでもかまいません(メールの場合は氏名及び電話番号直接の面談・Zoomでのオンライン面談の希望も記載をお願いします)。同時に電話がかかることも多いですので、つながりにくい場合はご了承ください。

事前確認の際に持参していただく資料は下記のとおりとなりますが、必要書類はその方の状況によりやや異なるので、必ず事前に電話またはメールでの確認及び案内を行っています。

必要書類
・申請IDがわかる資料(画面印刷したものや手書きのメモ等)

・本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード等)

・確定申告書の控え(2019年度及び2020年度分。
法人の場合、2019年及び2020年の1月~3月を含むすべての確定申告書控え)
※確定申告書の控えは収受印のあるもの。
e-Taxによる申告のため収受印がない場合は、受信通知メールまたは受付日時が印字された控えが必要となります。
個人事業主で確定申告書に収受印・受付日時の印字・受信通知メールもない場合は電話でご案内します。

・2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書等)
※帳簿書類については電話またはメールでご案内します。

・預金通帳(2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳)
※ネット銀行の場合は印刷で可

・宣誓・同意書(自署済みのもの)

・(法人の場合、上記書類に加え、履歴事項全部証明書が必要となります。
また、代表取締役から委任された者が来る場合は、委任状も必要となります。)


メールでの事前確認予約や相談をする場合は、下記記事も参照ください。
メールでの事前確認予約・相談

当事務所の場合、事前確認にかかる時間は申請希望者の負担とならないよう、原則15分程度となります。
これは、私と女性職員(日商簿記1級を有する当事務所自身の確定申告担当者)の2名で、私は本人確認や事業内容の聴き取りを会話を交えて行う一方で、職員は確定申告書や帳簿書類の確認をした後、確認書類のうち、正確に事前確認を行った証拠書類として当事務所でも保管すべき資料のコピーを2名の職員が2台のコピー機により行う間に、私がマニュアルで定められた確認事項を質問するという「3人体制」により実現されます。

また、登録確認機関としての役割の範囲内において相談を受け、助言等のサポートも行います。
よって、ケースによっては予定より時間がかかることもありますが、支援金申請をする方が事前確認を安心して受けられるように努めています。
たとえば、事前確認に関する書類が原則どおりにそろっていない場合にも対応が可能かを検討し、可能な場合にはどのように対処すればよいかを助言します(これは、行政書士業務である許認可申請で求められる能力の活用です)。
事前確認は、支援金申請をする者が事業をきちんと行っており、一事支援金の趣旨や給付要件等を理解しているかを確認し、不正な申請を防止することが目的であり、落とすための審査ではないと考えるからです。
この点につき、行政書士だから担える事前確認の役割については、下記記事を参照ください。
事前確認における行政書士の役割

また、事前確認では申請希望者に「誤りなく正しく申請するため」、経済産業省ホームページに掲載されている下記資料を必ず読むように伝達することがマニュアルで定められています。
緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金の詳細について(中小企業庁長官官房総務課)

この資料は一時支援金の給付対象となる要件や申請に必要となる書類、申請における注意事項等の案内が一冊に整理されたものですから、紙面にしたほうが申請者も参照しやすいと思い、当事務所ではカラー印刷をしてお渡ししています。
一時支援金に関する書類

そして、事前確認完了後、直ちに当事務所で確認報告をネットで行います。
そうすれば、事前確認を受けた方のマイページに反映され、すぐに一時支援金申請が可能となります。
つまり、当事務所で事前確認を受け、帰宅する頃には申請可能となっています。
なお、一時支援金は申請から給付まで営業日で7日程度となっているようです(当事務所で事前確認した方の報告例)。ただし、5月以降は申請が混み合い、もう少し時間がかかるようです。
詳しくは、下記記事を参照ください。
一時支援金申請から給付されるまでの期間

一時支援金の申請期間は2021年5月31日(月)までとなりますが、同日までにマイページ内から期限延長の申込みをした場合、約2週間程度の延長の利益が受けられます。
具体的には、事前確認を受けられるのは6月11日(金)までで、申請期限は6月15日(火)までとなります。
なお、当事務所は事前確認を申請期限延長後も受け付けており、6月11日まで実施します。

一時支援金の概要は、下記記事を参照ください。
一時支援金の解説

今回起きた「一時支援金の事前確認を申請希望者が受けられない」という問題の原因に関心がある方は、下記記事を参照ください。
一時支援金における事前確認の問題点の解説

Zoomによるテレビ会議での事前確認(夜間・土日も事前確認可能)

当事務所の事前確認は、申請希望者に適切な助言を提供し、相談への回答も実施するために、原則として、面談により対話を通して行ってきました。
しかし、多くの要請によりZoomでの事前確認も行うこととしましたので、詳しくは下記記事をご参照ください。

一時支援金における事前確認のテレビ会議(Zoom)対応

ヘッドセット

また、当事務所は申請期限が5月31日であることを考慮し、大型連休中も一定の対応をしてきましたが、連休明けからさらに対処が間に合わないほど予約が殺到したことを受けて、5月は営業時間外の夜間(18時から22時程度)及び土日オンライン限定で事前確認を実施しました。そして、6月11日まで営業時間外の夜間は継続して事前確認を実施します。
営業時間外・土日の事前確認(Zoom限定)5月版
営業時間外の事前確認(Zoom限定)6月版

一時支援金申請に関する手続きについて

一時支援金における登録確認機関が行う「事前確認」と、一時支援金申請では必要書類やチェックする箇所が異なるため、事前確認が完了しても本申請では不備とされ、申請情報の訂正、正しい書類の添付または追加書類の提出を求められてしまうことがあります。
この点、一時支援金申請に関するサポートは登録確認機関の業務ではありませんが、当職は行政書士として、本申請で不備が出た場合の基本的な書類の追加方法等であれば無料で教示し、ご自身で申請を完了できるよう配慮しています。
もっとも、相談内容が「個別具体的な問題」であり無料のまま解決を望む場合には、相談窓口や申請サポート会場等のご案内により対処することがあります。

一方で、書類審査につき一時支援金事務局と解釈の相違が生じているようなケースでは、申請手続きにつき、当職への依頼もご提示しています。
一時支援金の申請手続きを業として代行できるのは行政書士のみであり、これまで当職は持続化給付金や家賃支援給付金、そして今回の一時支援金につき、一度は行政庁が不備として扱った書類に関し、正しい読み方・解釈方針を示すことで申請を通しています。

もちろん、申請手続き自体の手間を省きたいのですべてお願いしたいという依頼も受けています。

そして、申請手続きの依頼を受けた場合、その報酬額は当該支援金の趣旨を踏まえ、完全成功報酬型(一時支援金が給付されて初めて報酬が発生する)で給付額の3%+税で受任しています。
よって、例えば個人事業主で最高額の30万円が給付された場合、報酬額は9,900円(税込)となります。
給付額が低くてもその3%+税のみ報酬として請求し、最低限度額等は設けません。
なお、特別な対処が求められるケースでは、追加作成した書類1件につき5,500円(税込)程度の報酬が加算される可能性があります。それは事前の書類確認(無料)の段階でご説明することができます。

以上の報酬額設定も事前確認と同様に、一時支援金に関する「支援事業」としての趣旨を全うしたものとなります。
当事務所は、本支援事業につき、長引くコロナ禍の影響により苦境に立たされている事業者の方と、共に痛みを背負う覚悟で取り組んでいます。

なお、一時支援金「不備ループ」に対する当事務所の取組みは下記記事を参照ください。
一時支援金「不備ループ」の対処法

事前確認を無料で実施し積極的にSNS等で広報する理由

まず、当事務所はこれまでホームページのみでなく、SNSも用いて積極的に事前確認を無料で行う旨を発信してきました。

それは、中小企業庁からの要請に基づきます。

事前確認に関する中小企業庁からの要請

上記中小企業庁からの「重要なお知らせ」において、「※無料で事前確認を行っている登録確認機関におかれては、その旨を積極的に広報していただくようお願い申し上げます。」との依頼を受けています。

事前確認を受け付けてもらえずに困っている方が多くいるでしょうから、可能な限り、一時支援金の期限到来まで広報を続けていく所存です。
一時支援金を受給する権利のある方が、この事前確認の仕組みが障害となって諦めることは決してあってはならないことだと考えています。

また、なぜ無料で事前確認を実施し、相当数の依頼があっても事前確認を断らず、むしろきめ細かく対応するのかの理由については、下記記事をご参照ください。
事前確認を無料で行う3つの理由