令和3年5月31日
ビジネス法務エグゼクティブ
(ビジネス実務法務検定1級)
特定行政書士 安平 一樹

①一時支援金制度を知る機会がなかった、②一時支援金の給付対象者であることを知らなかった、③申請期限が延長されたことを知らなかった、④事前確認が必要なことを知らなかった、⑤事前確認を受けられなかった、⑥事前確認の書類をそろえることができなかった等の理由で、本来、一時支援金を受給する権利があるにも関わらず、申請ができずにいる方が相当数います。

現在、詳しい記事を書く時間的余裕がないため、簡潔にご案内します。

まず、一時支援金は、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響で売上が50%以上減少した個人事業主・中小企業のための給付金で、その申請には登録確認機関による「事前確認」が必要となります。
そして、申請期限が2021年5月31日まででしたが、マイページから延長の申込みをすると2週間程度の期間延長の利益を受けられます。そして、その期間延長の申込みの期限が5月31日までとなっています。

詳しくは下記の一時支援金サイトをご確認ください。
一時支援金サイト

よって、まずは給付対象かどうかを検討段階であってもかまわないので、マイページを本日中に作成して申請期限延長の申込みをしてください。後に給付対象者でないことがわかれば申請をしなければよいだけです。
また、期間延長の際には理由も付記する必要がありますが、「事前確認を受け付けてくれる登録確認機関が見つからなかった」等、ご自身の状況に合わせて記載してください。

また、事前確認の書類がそろえられない(売上台帳を必要な期間作成できていない・現金取引なので通帳がない等)場合であっても、他の帳簿書類で適切に事業性が確認できれば事前確認を完了することができます。
その根拠及び具体的な方法を解説したいのですが時間的余裕がないため、当事務所までお問い合わせください。

最後まで諦めずに一時支援金申請に取り組んでいただければ幸いです。

なお、当事務所は事前確認を無料で実施しており、その概要は下記ページをご参照ください。
当事務所の事前確認(無料)について