令和3年6月18日
ビジネス法務エグゼクティブ
(ビジネス実務法務検定1級)
特定行政書士 安平 一樹

以下の内容は、月次支援金で初めて事前確認を受ける方のために、1日でも早く事前確認を受けてほしい、それが申請希望者及び登録確認機関双方にとって重要であることを伝えるべく記しています。
特に、月次支援金から対象措置実施都道府県内となった地域及びそこに所在地を有する事業者と取引がある方は、これから過酷な現実に直面するはずです。
それを理解してもらうため、当職としてはあえて話さずにきたし、話すことなく終えたかったことを伝達します。
誰もが初めて経験した一時支援金での「事前確認の現実」が、次に活かされればと願います。

まず、当事務所は緊急事態宣言地域である千葉県千葉市に所在地があり、一時支援金の事前確認無料で実施し、面談及びオンラインで行った件数は270件に達しました。面談では千葉県全土や東京・神奈川から依頼があり、オンラインは関東や関西、愛知・福岡・広島・北海道等の全国から申込みがありました。
そのうち、196件5月の連休明けから5月末までの間に実施されたものです(一時支援金の期限が原則5月31日までだったため)。

そして、この5月は例えるなら「急患の絶えない救急医療現場」で、営業時間内から営業時間外の夜遅くまで事前確認で予定が埋まり、土曜も事前確認の予約が深夜まで入り日曜も対応に追われ、事前確認を実施している間や次の事前確認までの時間にも予約の電話・メールが殺到する状態でした。
しかし、そんな中であっても「1件も断らない」という信念の下、延長後の最終日当日の駆け込みも含め、すべての事前確認を受け切りました。

しかも、どんなに忙しくとも1件1件に丁寧に対応し、事前の相談から事前確認中の対話や質問の受付け、事後のフォロー(本申請における不備への対処方法、申請方法の不明点の説明等)までのすべてをしっかりとやり遂げました(すべて無料)。

皆、事前確認を受けてくれる登録確認機関がなかった、高額な手数料を請求される等の苦境の中でようやく当事務所までたどり着いたのですから、1件たりとも断れるはずがありません。
また、行政書士等の士業に普段接する機会のない方は、恐怖心もあったことでしょう。ですから、当事務所のクライアントと同じように、事前確認を受ける方も大切に扱いました。その気持ちが伝わる方が多数でしたので、事前確認に真剣に取り組んで本当によかったと思います。
一人一人、この出会いを大切にし、もし困ることがあればいつでもまた力になりたいと考えています。

なお、なぜ事前確認が受けられないのかは、一時支援金について解説した下記記事を参照ください。月次支援金についても同様の趣旨が当てはまります。
一時支援金における「事前確認」の問題点の解説

さて、もし一時支援金でゴールならば、ここまでの話でよかったでしょう。
けれども、ステージは一時支援金から月次支援金に移行し、今後もしばらくこの戦いは続きます。
そこで、当事務所としても月次支援金の事前確認も同様に継続できるよう、以下に5月の当事務所事情を話しますので、ご理解をいただいた上で申請希望者・登録確認機関の双方で配慮しながら進めていければと考えています。
なお、本来は一時支援金で事前確認を受けた方が気にされないよう、現実の話はしたくなかったしせずにきたのですが、月次支援金の開始により事情は変わりました。それだけこの事前確認は過酷な仕組みなのです。

まず、5月の大型連休明けから事前確認の予約が急増したため、当職は自身の顧問先に対し、事前に一時支援金及び事前確認の現状を説明し、緊急の案件以外はいつもより対応が遅れ電話もつながりにくい状態となってしまうことの報告とお詫びをしました(当然、期限のあるものは遵守します)。
すると顧問先は「安平さんらしい」と事情を理解してくれました。中には「困っている方々を助けてあげてください」と積極的に応援してくれる社長もいました。しかし、その事前報告の段階での予測よりもさらに事態は深刻化していきました。
もちろん、顧問先以外からも様々な案件の依頼があります。
もっとも、営業時間以降が事前確認で空きがないため、営業開始前の早朝または土曜の朝、日曜にクライアントに来所してもらい相談を受け、事前確認終了後の午前0時以降から本来業務の書類作成等をする対応に追われていました。

現在、月次支援金の事前確認依頼件数がどのように推移するのか予測ができません。
他方で、一時支援金と同様の対応を月次支援金でも継続してやれるかといえば、それは不可能と断言できます。
当職や職員の体力、当事務所の経営状況だけでなく、クライアントの理解にも限界があるでしょう。
よって、一時支援金のときのように、変化し続ける現実に対処すべく限界を突破し続ける対応は月次支援金においてはできません。もう二度と同じことはできないというぐらい、一時支援金でやり切りました。

そこで、月次支援金で初めて事前確認を受ける方には、1日でも早く事前確認を受けることを推奨します。
申請期限が近づくごとに、登録確認機関の現場は戦場と化していき、申請希望者もますます事前確認を受けられない事態となっていきます。特に、申請期限締切日の駆け込み依頼を受けることは非常に苦しいものとなります。

なお、月次支援金においても期限が迫り、事前確認を平日のみでは受け切れなくなったときには土曜の開放も検討しますが、必ずできるという保証までは現状できません。

つまり、月次支援金においての事前確認は申請希望者・登録確認機関の相互の協力が必要となりますが、その中で当事務所としても「1件も断らない」を維持できればと考えています。

以上の様子は、下記の当事務所における一時支援金事前確認に関する記事からもある程度伺えると思います。
一時支援金における事前確認の様子と解説

重要なことなので最後に確認しますが、当職は一時支援金の事前確認270件を担当できたことを誇りに思い、皆様と対話できたことに感謝しています。皆様がかけてくれる言葉に大変励まされました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

月次支援金における事前確認(無料)のご案内