令和2年11月2日
特定行政書士 安平 一樹

まず、東京新聞電子版「ネットの誹謗中傷 相談窓口 28日から」(2020年10月28日)を紹介します。
東京新聞の記事はこちら

ここでは、ネットで誹謗中傷を受けた被害者だけでなく加害者も対象とした相談窓口を群馬県が設けたことが取り上げられています。
そして、担当者が無料で相談に乗った上で、必要に応じて弁護士や臨床心理士を紹介する仕組みとなっているようです。
行政がこうした取り組みをすることは非常に重要であると考えます。

当職もネットトラブルへの対応を専門とし、インターネット上での誹謗中傷等による被害者を救済することを業務としていますので、下記にツイッターを例にして紹介します。

まず、ツイッターのなりすましアカウントを削除した件です。
これは他にいくつもの弁護士・行政書士事務所に相談したけれど「裁判以外では削除できない」とされた事件につき、ツイッターの専用フォームからの申請でなりすましアカウントの削除に成功した例です(それにより、簡易かつ低額での削除を実現しました)。
下記画像はその際にツイッターから送信された通知文の引用となります。

次に、ツイッター上で誹謗中傷を受けた被害者を救済した事例で、被害者と共同して事件対応を検討し、下記に紹介する書面の発信により、炎上させることなく誹謗中傷に該当する行為を止めることに成功しました(ネットでの誹謗中傷による被害者救済のため、書面の掲載につき、依頼者より承諾を得ています。)。
文案は当職が作成し、それに依頼者が自身のイラスト(二次創作)と合わせて制作したものです。

上記書面はツイッター投稿により発信するかたちをとりました。
https://twitter.com/sinoasaduki/status/1306047327564476416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Acitylawyer10%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fampei-law.jp%2F

今回の行政の取り組みは非常に素晴らしいものですが、それには法律家等の専門家(資格の名前ではなく真の専門家)との連携が重要であると考えます。

さて、誹謗中傷や名誉棄損、なりすまし等、ネットトラブルに関する当事務所の業務案内は下記記事を参照ください。
「ネットトラブル」の対応策