2017年12月25日
最終更新:2022年7月29日
ビジネス法務エグゼクティブ
(ビジネス実務法務検定1級)
特定行政書士 安平 一樹

インターネットやSNSの普及により、様々なネットトラブルが生じており、市民から事業者まで、誰もが巻き込まれるおそれのあるものといえます。
誹謗中傷により傷つけられたり、名誉棄損、営業妨害、なりすまし等、様々な被害があり得ます。

当職は当事務所自身のサイトを運営するほか、主要なSNSも活用することでその仕組みを理解しており、かつ、難事件のネットトラブル対応の経験も有しています。
ネットトラブルを解決するためには、法律上の知見に加え、SNS等の知識も備えていることが求められます。
当事務所のSNSのご案内

たとえば、インターネット上での名誉棄損等に当たる書き込みを削除する方法として、「プロバイダ責任制限法」に基づきプロバイダに「送信防止措置依頼書」を送付し、プロバイダがそれに応じれば当該投稿が削除されるというものがあります。
しかし、主要なSNS海外に本社があり、送信防止措置依頼書の送付は受け付けられず、また、誹謗中傷等の投稿は連続してなされること等を考慮すると、「一般的な解決策」が必ずしも有効とは限りません。

そこで具体例として、当職がネットトラブルの専門家として解決した事例のうち、難易度の高かったものを以下に紹介します。

1 ツイッターでの誹謗中傷事件

まず、ツイッター上で誹謗中傷を受けた被害者を救済した事例で、依頼者と共同して事件対応を検討しました。
具体的には、事件の性質に合わせて取り得る対策を、依頼者の希望に沿うかたちで選択し、下記に紹介する書面を作成しました(ネットでの誹謗中傷による被害者救済のため、書面の掲載につき、依頼者より承諾を得ています。)。
文案は当職が作成し、依頼者が自身のイラスト(二次創作)と合わせて制作したものとなります。

上記書面は、依頼者が誹謗中傷を受けていたご本人のツイッターで発信するかたちをとりました。

本件は下手をすれば逆に「炎上」させてしまうリスクもあるという点が非常に難しかったですが、上記書面の発信により、一切炎上させることなく誹謗中傷に該当する行為を止めることに成功しました。

2 ツイッターでのなりすまし事件

次に、ツイッターのなりすましアカウントを削除した件です。
これは他にいくつもの弁護士・行政書士事務所に相談したけれど「裁判以外では削除できない」とされた事件につき、ツイッターの専用フォームからの申請でなりすましアカウントの削除に成功した例です。
仮に裁判をするとなると、数十万円は弁護士報酬を覚悟しなければならない事件でしたが、裁判よりも迅速かつ低額でなりすましアカウントの削除を実現しました。
下記画像はその際にツイッターから送信された通知文の引用となります。

本件が難しかった点を守秘義務に反しない範囲で説明すると、被害者の観点からすると悪意のあるなりすましであることは明白だったものの、なりすましアカウントがすぐに放置されたものであったこともあり、同アカウント上の情報が少なかったことが挙げられます。
さらに、なりすましアカウントの削除を判断するのはアメリカのツイッター社であり、日本人とは基本とする考え方や法律及び法常識に相違がありますので、それが本件の特殊性と相まって削除に成功するまで当職も相当苦戦を強いられました。

なお、ツイッター社が運営するものではありませんが、「ツイプロ」というツイッターのプロフィール検索システムがあり、ツイッターのアカウントはツイプロにも登録されているため、ツイッターのなりすましアカウント削除後はツイプロに対しても削除申請をする必要があります。
こちらはツイッターのなりすましアカウントの削除に成功した後、行政書士が代理して削除申請すれば、通常はすぐに対応してもらうことができます。

3 報酬額

以上のように、ネットトラブルは事件に応じて対策を検討する必要があるため、報酬額を一律に定めることはできません。
まずはご相談いただき、事案に合わせて報酬額を提示する流れとなります。
なお、ご相談にあたり、最初の事件内容の確認・調査において一律で5,500円(税込)をいただいております。
その調査結果に基づき、対応策及び報酬額の目安を提示することとなります。

 

報酬額 11,000円(税込)~

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