令和2年11月5日
市民法務研究会 代表世話人
特定行政書士 安平 一樹

市民法務研究会(千葉県行政書士会千葉支部)にて、令和2年10月31日(土)に「オンライン総会」を実施し、決議が成立したことをご報告します。

このたび、新型コロナウイルスの影響により研修会の中止が続いていたため、平時は毎年6月に開催している市民法務研究会の定時総会を10月開催に変更し、開催方法も集会ではなくオンラインで実施しました。
もともと市民法務研究会はメーリングリストを活用し出欠等の連絡をとっていたため、当該メーリングリストに総会資料を添付して、議決権行使期間を2週間強設け、令和2年10月31日(土)17時まで会員による議決権の行使を受けつける形式でオンライン総会を行いました。なお、議長は代表である当職が務めました。
そして、会員の積極的な協力により、無事に全議案につき可決の決議が成立しました。

元来より、市民法務研究会は全会員が講師を担当することが可能な「全員参加型」の仕組みを採用しており、講師希望者がさらに増えるとともに業務の獲得につながるよう配慮し、あらゆる事案に対応できるためのネットワーク形成、会員の意見が適切に反映されるための姿勢等を本オンライン総会では構築しました。
今回は当職が代表に就任して初の総会でしたが、無事に決議成立による閉会を迎えることができ、「全員参加」の姿勢で一票を投じてくださった全会員に感謝しております。

こうして、市民法務研究会は相続・遺言・成年後見等のあらゆる市民法務を中心に行政書士が身に付けるべき知見を学ぶ場であるとともに、同会へ入ることで業務やネットワークを獲得でき、また、全会員が尊重され意見が反映される団体であることをめざして運営しています。
千葉県行政書士会会員ならどなたでも入会できますので、開業間もない方や行政書士として活躍していく決意の固い方に当会を推奨します。
詳しくは当職までお問い合わせください。

なお、市民法務研究会は規約に基づき運営されており、今回のオンライン総会も規約を遵守して行うことができましたが、会社がオンライン総会を実施することには法的な問題点も存在します。
この点、企業法務の専門家である当職が現在、「会社におけるオンライン総会」に関する解説記事を作成していますので、ご関心のある社長や法務部の方はしばしお待ちいただければと存じます。