令和2年2月29日
特定行政書士 安平 一樹

 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、確定申告の受付期間が延長されました。
従来、個人事業主等は3月15日までに確定申告を済ませる必要がありましたが(今年は3月15日が日曜のため3月16日)、本年度は4月16日まで期日が延長されます。
こうして、申告所得税のほか、贈与税及び個人事業者の消費税も令和2年4月16日まで税務署での受付期間が延長されます。

詳しくは、下記の日本経済新聞記事「確定申告、4月16日まで延長 新型コロナ拡大で国税庁」(2020年2月27日)及び国税庁のホームページ「感染症の感染拡大防止について」にあるPDFを参照ください。
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