令和3年12月21日
ビジネス法務エグゼクティブ
(ビジネス実務法務検定1級)
特定行政書士 安平 一樹

当事務所は、一時支援金・月次支援金において事前確認を無料で実施し、「1件も断らない」の信念の下、それを実行してきました。
一時支援金事前確認の様子はこちら
月次支援金事前確認の様子はこちら

一方で、月次支援金10月分申請については、申請期限よりも早く受付を締め切ります。
以下にその経緯及び理由とともに、締切日を示します(締切日にアンダーラインを付しているので参照ください)。

さて、一時支援金では2021年5月の事前確認すべてを受け切ったときは(1月で約200件)、事務所の体勢がボロボロになりましたし、一時支援金申請期間延長後も事前確認を受け続け、締切日の同年6月11日にも駆け込みが殺到し、受け切るのに苦心しました。
そのときの様子を語ったブログを以下に紹介します。
一時支援金の事前確認270件の現実

その後、休む間もなく月次支援金の事前確認が2021年6月16日から始まり、一時支援金同様の現象が生じないか危惧していたものの、始まってみると月次支援金からの事前確認の申込みは緩やかで一安心しました。
もっとも、月次支援金は各月毎に事前確認の締切日があるため、その締切日当日には営業時間終了直前や終了後にも駆け込みの事前確認申込みが複数件あり、その対応には事前予約に基づき職員を配置している平時の3倍以上の労力・時間を使うのですが、それもすべて受け切りました。

しかし、月次支援金10月分については、事前確認締切日である2021年12月28日(火)よりも早く、当事務所は12月24日(金)で締め切らせていただきたく存じます。
つまり、一時支援金のように土日開放しませんので、12月25日(土)・26日(日)も事前確認を受けられませんし、12月27日(月)・28日(火)も当日の駆け込みだけでなく一切の事前確認を受け付けることができません。

その理由は、当事務所が有する様々な案件のうち、許認可申請に関するものは、12月中旬以降に依頼を受けたものであっても「年内に申請してほしい」というものが多く、行政庁の開庁日は12月28日までだからです(土日・夜間も書類作成に費やし、27・28日は申請のため千葉県・東京都の行政庁を回ることとなります。)。そして、他の案件も12月は特に年内にという希望での依頼が集中し、毎年、非常に忙しい時期となっています。
また、12月28日の営業時間後には、当事務所顧問先との来年に向けた会議が入っています(本来はもっと早い日時に行う予定でしたが、多用により実施できずにおりようやく予定が組めたところです)。よって、これまでのように締切日の営業時間後に受けることもできません。

以上の理由から、月次支援金10月分のみ事前確認の受付は期限よりも早く締め切ることとなりますが、それをもって1件も断らずに受けたものとしたいと考えております。つまり、期限間際ではなく前もって事前確認を受けていただければ幸いです。
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。