2022年12月15日
市民法務研究会
代表世話人 安平 一樹

さて、業務の都合上大変遅くなりましたが、2022年8月27日に市民法務研究会(千葉県行政書士会千葉支部)にて、当職が講師として「行政書士のための改正相続法講義-遺言編-」を講義しましたのでご報告します。
なお、本研修は千葉県行政書士会市原支部の令和元年度第3回研修会(2019年11月18日)で、当職が改正相続法のうち配偶者居住権及び遺言について講義をした内容のうち、遺言に関する部分をベースとしています。

具体的な研修内容は改正民法のうち、自筆証書遺言に関する内容を深く検討・整理した上で、新しく2020年7月10日に施行された遺言書保管法の内容・手続とも関連させた講義をケースも用いて行いました。
この遺言書保管法の施行により、自筆証書遺言も法務局で保管し記録を残せるようになりましたので、従来より自筆での遺言の作成が容易になりました(自筆証書遺言では原則として必要となる家庭裁判所での「検認」がこの場合は不要となります。)。
一方で、法務局では保管申請の際に、署名・押印等の要件を満たしているかという形式的なチェックしか行わないため、その遺言内容に問題がないかや有効に手続きができることまでは確認されません。この点、自筆証書遺言の起案を行政書士がサポートする意義があるといえるでしょう。

本研修内容もいずれ書籍化できればと考えていますが、改正相続法をまとめて出版すると時間がかかるので、テーマ毎に研修の実施に合わせて執筆・発行していく方針で検討しています。

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