令和2年11月13日
特定行政書士 安平 一樹
日商簿記1級・登録1級建設業経理士
安平法務事務所職員

2020年度上期の建設業経理検定の合格者が発表されました。

まず、建通新聞電子版「建設業経理士 20年度上期の合格者発表」(2020年11月12日)を紹介します。
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建設業経理検定は、一般財団法人建設業振興基金が主催する建設業に関する会計の技能を証明するための試験であり、1級から4級まであります。
特に、1級及び2級の合格者は「1級建設業経理士・2級建設業経理士」として、経営事項審査の際に加点評価されます。
経営事項審査は公共工事を入札する資格の可否を決する重要な手続きですので、建設業経理士が社内にいることのメリットは大きいといえます。
なお、1級・2級建設業経理士は、登録講習会を受講し、登録1級建設業経理士・登録2級建設業経理士となることができます。

建設業経理検定2級は比較的合格しやすいですが、1級は財務諸表・財務分析・原価計算の3科目に合格する必要があり難易度が高いです。

1級に求められる技能は「上級の建設業簿記、建設業原価計算及び会計学を修得し、会社法その他会計に関する法規を理解しており、建設業の財務諸表の作成及びそれに基づく経営分析が行えること。」であり、2級は「実践的な建設業簿記、基礎的な建設業原価計算を修得し、決算等に関する実務を行えること。」となります(建設業経理検定試験公式サイトより引用)。

なお、1級は3科目同時に合格する必要はなく、1度合格した科目は合格通知書の交付日から5年間は有効となります。

さて、なぜ1級・2級建設業経理士は経営事項審査で加点事由になるかというと、建設業簿記は独特なものがあるので、それに詳しい人材がいれば当該建設業者の経理も適正になされているだろうと評価されるからです。
たとえば、建設業許可業者が毎年届出なければならない「事業年度終了届」では財務諸表を提出する必要がありますが、これは税理士が作成した財務諸表をそのまま用いることはできません。
つまり、建設業簿記に合わせて修正しなければならないのです。

そして、事業年度終了届を業務として作成できるのは行政書士となります。
多くの行政書士事務所が建設業簿記に精通しないまま、専門ソフトで事業年度終了届用の財務諸表を作成していますが、安平法務事務所は登録1級建設業経理士が所属する「千葉県で唯一の法務事務所」ですので、ソフトではなく技能で作成し正確なチェックを行っています。

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また、当職は企業法務の専門家であることから、建設業許可や事業年度終了届に加え、会社法その他企業活動に関するあらゆる相談にも対処できることが、安平法務事務所の強みとなります。

建設業許可関係や事業年度終了届、企業法務に関することでお悩みのことがありましたら、当事務所にご相談いただければと存じます。

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