令和2年11月17日
特定行政書士 安平 一樹
特定行政書士 安平 一樹
まず、建通新聞電子版「許可・経審 申請書類への押印不要に」(2020年11月16日)の記事を紹介します。
建通新聞の記事はこちら
ここでは、国土交通省が建設業許可申請、経営事項審査、解体工事業の登録等に関する42種類の申請書類に求められていた押印を廃止することが紹介されています。
また、行政手続きの押印廃止は、実印は存続・認印は廃止という基準により遂行されるというニュースを紹介しました。
そして、建設業法施行令・施行規則では申請書類に求められる押印を実印・認印を区別して規定しておらず、例えば、建設業許可申請の手続きでも原則実印を求めつつ、印鑑登録をしていない場合には署名+認印での申請を認める等の対処が実務上なされていました(千葉県の例)。
そのことから、建設業許可申請を専門業務とする当職は、押印の廃止につきどうなるのかを注視していました。
よって、許認可申請においても押印が廃止されるという結論が明確になったことの意義は大きいと考えられます。
建設業許可申請等の押印廃止は年内に施行される予定とのことです。
なお、建設業許可申請書には申請者の実印に代えて、申請代理人である行政書士の職印を押印して許可申請することができましたが、押印廃止後も、行政書士は行政書士法施行規則9条2項により、代理作成した建設業許可申請書には職印を押印する必要があると考えられます。
行政書士法施行規則9条2項
行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。
行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。
この押印は行政手続き上の観点ではなく、行政書士の倫理に関し求められるものだからです。