令和4年3月3日
ビジネス法務エグゼクティブ
(ビジネス実務法務検定1級)
特定行政書士 安平 一樹

「行政書士 安平法務事務所」における事前確認の様子

当事務所は、一時支援金・月次支援金において事前確認を無料で実施し、事前確認前の必要書類案内から事前確認後における申請時の不明点、不備通知への対応方法等まですべて無報酬でサポートしました。

その様子は下記記事を参照ください。
一時支援金「事前確認」の様子
月次支援金「事前確認」の様子

登録確認機関は自身が事前確認を行った者の一覧を確認でき、一時支援金については需給実績がわかるようになっています。
これは、当職のように事前確認を無料で実施した登録確認機関については、国から「事務手数料1,000円×受給者数(事前確認実施者数ではない)」の手数料が振り込まれるため金額の確認用であったり、自身が事前確認を実施していない者が受給者となっていないか等のチェックのために通知されるものです。

そして、その区分は「〇=給付済」、「△=審査中」、「◇=未申請・不給付等」で、各申請者にマークがついてわかるようになっています(月次支援金については、本稿執筆時点ではまだ何も表示されていません。)。
そのことから、画面上では不給付決定なのか未申請なのかが判断できませんが、当職が実施した270者の事前確認のうち、未申請・不給付等に区分されていた事業者は9者でした。

また、当職は事前確認の段階から、一時支援金申請で不明な点があれば当事務所に問い合わせしやすいよう、対話をすることを心がけていたので、その延長として月次支援金開始後に、◇マークだった9者のうち6者に確認の電話をしました(2者は当職まで連絡があり、1者は事前確認後に売上金額が給付要件を満たさなかったことの報告を受けていたので、残りの方に電話をしました。)。
なぜなら、一時支援金が支給されていない場合、月次支援金申請をするには事前確認を受け直す必要があったので、一時支援金が支給されなかった理由を確認し、月次の事前確認を希望するなら案内したかったからです。

確認の結果、9者のうち3者が未申請(給付要件を満たさなかったため等)、5者が不給付(申請方法の誤りによる不給付2者、不備解消手続を断念した方2者、不明1者)、不明1者(連絡がとれなかったため)となります。
よって、未申請3者を引いた267者のうち、不明2者を仮に不給付として計算し計6者が不給付決定としても、申請に対する受給率97.8…%となり、当事務所で事前確認を受けた方の受給率は約98%となります(当職が申請代行した10者は受給率100%)。

もっとも、4~6者が不給付となったことは、重大な事実として真摯に受け止めました。
特に、申請方法の誤りによる2者は、事前確認段階から申請代行の依頼を受けたつもりで対処していれば、当職により救済することができました。

この点、一時支援金については2021年5月のみで約200件の事前確認を受ける等、時間的・体力的な制限が多く、事前確認時に気づいた方には教えることができたものの、2者は漏れてしまったこととなります(事後に問い合わせがあり対処した2件もありました。)。
そのため、一時支援金より事前確認者数が大幅に減少した月次支援金からは、引き続き無料のまま、全者を申請の観点も考慮して事前確認し、申請方法の誤りすべてに対し、適切に指導するよう心掛けました。

また、一時支援金で申請方法の誤り等により不給付となった方には月次支援金で再度、事前確認を無料で提供し、未申請だった方のうち2名も月次の事前確認を行ったものの給付要件を満たさなかったので、提出いただいた書類から計算し「千葉県中小企業等事業継続支援金」であれば給付要件・提出書類ともに要件を満たすことがわかったので申請代行をして給付に至る等、可能な限り、苦境に苦しむ事業者のために努力をしました。

さて、上記の結果のうち、不備解消手続きを諦めた方が2名いましたが、その不備内容も確認しており、いわゆる「不備ループ」には陥っていないことも把握できています。
以上より、一時支援金において当職から事前確認を受けた方の申請に対する受給率約98%不備ループ発生率ゼロという結果が導かれます。

なお、月次支援金においても当事務所事前確認実施者から「不備ループ」の相談はないことから、相談無料で対応していることも合わせて考慮すれば、問い合わせがない=月次も「原則」ゼロ件と考えられます。
もっとも、例外として、一時・月次4月~9月分まで全月分を受給したものの、月次10月分で不備ループが生じた事業者が1者おり、それは確定申告が相当長期の「期限後申告」であったことが原因で「不正を疑われやすい状況」であったことによります(期限内の確定申告であるかは給付要件とはなっていません。)。他方で、その事業者については当然ながら、事前確認時に確定申告提出日前の確認すべき期間も継続して事業を行っていたことを書類によりチェックしており、事前確認報告でもそれがわかるように入力しましたので、それが功を奏して月次1件の不備ループのみに留まったという評価もできます。

このように、一時から月次へと無料の事前確認であっても申請者の受給を願い、当職及び当事務所職員も身を削る思いで対応を続けてきましたが、当事務所の事前確認実施者からも不備ループは生じ得ること、また、月次支援金以降の不備ループは脱出困難なレベルに至っていることを考慮し(当事務所も月次不備ループは1者の解決実績を有するのみ)、事業復活支援金からは申請時点から不備ループを想定して対処する必要性を感じました。
そのため、下記記事のとおり、事業復活支援金における当事務所の方針をご報告しますのでご確認ください。
事業復活支援金における事前確認(有料)

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