令和3年4月19日
ビジネス法務エグゼクティブ
(ビジネス実務法務検定1級)
特定行政書士 安平 一樹

一時支援金の申請要件として求められる事前確認を実施する登録確認機関。
その一つに、行政書士があります。
そして、一時支援金の申請を業として代理できるのは行政書士のみとなります。

そこで、数ある登録確認機関の中で、当事務所を利用した場合のメリットをご紹介します。
なお、当事務所は事前確認を無料で行っており、申請もご自身で行っていただくことを原則としていますので安心です。
詳しくは、下記記事をご参照ください。
当事務所における「事前確認」(無料)の紹介

さて、登録確認機関は、「形式的な事前確認」を行うのみでよいことから、通常は申請に関する相談は受けません。
しかし、行政書士として一時支援金申請も受任している当事務所としては、事前確認及び申請についての質問も受けています。
登録確認機関として、事前確認のみを依頼されている立場からは、積極的に申請に関する質問を受け付けるわけではありませんが、質問された際には行政書士として、無料で可能な範囲内で回答しています(必要書類の案内など。個別具体的な相談は有料でなければ受けられない場合があります)。

そして、当事務所で事前確認を行った方の中に、「給付額が上がった例」がありますので紹介します。
事前確認の際にチェックする書類の中に、「売上台帳」があります。
登録確認機関はそれを確認するだけでよく、申請要件を満たしているかや給付額等についての相談は受けませんし判断もしません。
ですので、当職も売上台帳が所定の形式で作成されているかのみを確認しました。その際に事前確認を受けている方が、「3月を対象月として申請する」とおっしゃっていたのを記憶していました。
その後、事前確認完了報告の入力をする際に売上台帳を確認したところ、確かに3月が最も売上の差があったものの「3月を対象月とすると満額給付とはならず、1月を対象月とすると満額支給となる」ことに気づきました。

行政書士として相談を受けたわけではありませんが、電話にてその旨をお伝えしたところ、非常に感謝されました。
その後、伝達した計算式に基づき再計算してもらい、ご自身の責任と判断で申請していただきました(よって無料)。

他にも、今回の一時支援金申請についてや前回の持続化給付金での異議申立て手続き、会計から相続に関する相談など、事前確認を通して様々なご相談を受けています。
実際にお会いしてお話する中で、信頼していただけた結果ですが、引き続き、事前確認を無料で行い適切な助言をすることで、事業者の方々に寄与できればと考えています。

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