更新:同年6月25日
更新:同年7月14日
更新:同年7月26日
更新:同年9月22日
更新:同年10月27日
ビジネス法務エグゼクティブ
(ビジネス実務法務検定1級)
特定行政書士 安平 一樹
月次支援金の事前確認
当事務所では、一時支援金に引き続き、月次支援金も事前確認を無料で実施します。
一時支援金における当事務所の事前確認(無料)の様子
当事務所以外で事前確認を受けた方からの「不備通知」に関する問い合わせについて
一時支援金では面談及びオンライン双方の形式で、千葉県を中心に全国から依頼を受け、計270件の事前確認を担当しました。
また、事前の予約から相談も電話・メールにて個別に対応し、単なる登録確認機関ではなく行政書士として、事前確認でも申請に関して不明な点の質問に回答し、本申請後に不備が出てしまった方にはその対処方法もきめ細かく指導しました。それらをすべて無料で行いましたが、月次支援金でも可能な限り、一時支援金と同様の方針に基づき事前確認を実施します(本申請で不備が出た方で、「一般的な内容」を超える特別な対処が必要な方が270名中2名おり、それは行政書士として受給額の3%+税の報酬額で受任しました。)。
なお、一時支援金を申請して受給に至った事業者は、月次支援金申請では事前確認を受ける必要はありません。
また、月次支援金の事前確認を受けた事業者が、新たな月次支援金申請をする場合も事前確認は不要です。
よって、当事務所がある千葉県内の事業者の多くがすでに事前確認を実施済みであり、月次支援金申請では新たに緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の実施都道府県の対象となった地域や当該地域の事業者と取引のある方からの事前確認依頼が多いであろうことを踏まえ、Zoomを利用したオンラインによる事前確認から説明をしますが、千葉県やその近隣を中心に面談での事前確認も実施しています。
※2021年新規開業特例による申請希望者(2021年1月から3月までの間に設立・開業した事業者または2020年中に設立・開業し同年内に事業収入を得ておらず2021年1月から3月までの間に事業収入を得ている事業者)は、事務局が設置する登録確認機関でのみ事前確認を受け付けていますのでご注意ください。
Zoomによる事前確認(全国対応)
テレビ会議による事前確認を受ける手順は以下のとおりとなります。
1.テレビ会議による事前確認の申込み(電話またはメール)
※最初にZoom希望である旨を電話・メールにて伝達してください。
2.必要書類の案内を受けて郵送する
まず、下記に案内する書類のコピーを準備いただき、レターパックライトで当事務所まで郵送してください(メールでの画像送信は、期限に間に合わない場合を除き受け付けていません)。
※Zoomによる画面確認のみだと正確なチェックに支障が生じ得ることに加え、申請希望者を守るためにも、どのような書類によりどう事業性を確認したのかの証拠を当事務所でも保存する必要があるからです。また、メールによる画像送信だと当事務所の確認作業の負担が増え、事前確認を受けられる人数が減少してしまうため、必要書類の郵送にご協力いただいております。
なお、必要書類の写しを郵送することに抵抗がある方もいますので、その場合は相性のよい他の登録確認機関をお選びください。
登録確認機関の選び方
・申請ID・マイページ作成で登録した電話番号、連絡用メールアドレスがわかる資料
(画面印刷したものや手書きのメモ等)
・本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード等)
※運転免許証は両面、マイナンバーカードは表面のみのコピー
その他の本人確認資料は電話・メールにてご案内します。
・確定申告書類の控え一式(個人の場合は2019年度及び2020年度分。
法人の場合、2019年及び2020年の対象月を含むすべての確定申告書類の控え)
※確定申告書の控えは収受印のあるもの。
e-Taxによる申告のため収受印がない場合は、受信通知メールまたは受付日時が印字された控えが必要となります。
確定申告書に収受日付印・受付日時の印字・受信通知メールもない場合は下記記事を参照ください。
月次支援金における確定申告書控えのそろえ方
・2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書等)
※帳簿書類については、各事業者により異なる点があるため電話またはメールでご案内します。
・預金通帳(2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳)
※通帳の表紙・表紙をめくった1・2ページ目の見開きのコピー
ネット銀行の場合は、口座名義・番号等がわかるページを印刷
※詳しくは電話・メールにて案内しますが、取引先からの振込みがあればそれを確認できるページのコピーも追加
・宣誓・同意書(自署済みのもの)
・(法人の場合、上記書類に加え、履歴事項全部証明書及び代表者の本人確認資料(免許証等)が必要となります。
また、代表者から委任された者が事前確認を受ける場合は、委任状及び受任者の本人確認資料も必要となります。)
以上の必要書類の中で、「電話・メールによる案内」となっていた部分のみを個別に、ホームページを見てご連絡いただいた場合には説明します(原則はすべて説明しています。)。
到達した書類に不足・不備があった場合の追加提出分はメールによるデータ送信で受け付けます。
3.テレビ会議による事前確認の日時を予約する(電話またはメール)
書類到達後の予約でも、書類の案内と同時に予約でもよいですが、後者の場合は書類到達日時を考慮して予約することになります。
4.テレビ会議の予約日時に当職がZoomの「招待リンク」をメールで送信するので、それに基づき会議に参加し事前確認を実施(Zoomを事前にインストールしていればリンクをクリックで参加できます)
※書類確認がコピーの郵送により事前に済んでいるため、Zoomによる事前確認は原則として10分程度で完了します。
なお、本人確認資料(運転免許証等)は画面で確認し、その他書類も必要があれば画面に提示してもらい確認します(画面共有は使いませんので、不慣れな方も大丈夫です。ご安心ください)。
5.事前確認終了後、登録確認機関が行う手続きの完了報告を当職が添付資料とともにメールで送信
添付資料である緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について(中小企業庁)は、事前確認において申請希望者に対し、必ず読むように伝えなければならないものとされています。
以上でZoomによる事前確認完了となります。
なお、Zoomによる事前確認は当職が担当します(事務所には職員もいるため、当職はマスク着用で対応します。ご了承ください)。
面談による事前確認
面談による事前確認は原則、行政書士である当職と女性職員(職員も登録確認機関の担当者として登録済み)で行いますので、女性の方も安心です(業務上の都合により、当職のみになることもあります)。
なお、面談による事前確認を受けるにも予約が必要となります。
予約のご連絡は電話でもメールでもかまいません(メールの場合は氏名及び電話番号の記載をお願いします)。
必要書類は上記オンライン用で案内したものと同じですが、面談では原本を持参くだされば当事務所にてコピーします。
面談による事前確認は、新型コロナ対策を十分行って実施しています。
応接室のテーブルにはアクリルパーテーションを設置し、手指消毒ディスペンサーも配置して、定期的に換気も行っています。
また、応接室からは千葉城も一望でき、開放的な雰囲気ですのでご安心ください。
さて、当事務所の場合、事前確認にかかる時間は申請希望者の負担とならないよう、原則15分程度となります。
これは、私と女性職員(日商簿記1級を有する当事務所自身の確定申告担当者)の2名で、私は本人確認や事業内容の聴き取りを会話を交えて行う一方で、職員は確定申告書や帳簿書類の確認をした後、確認書類のうち、正確に事前確認を行った証拠書類として当事務所でも保管すべき資料のコピーを他の職員が行う間に、私がマニュアルで定められた確認事項を質問するという「3人体制」により実現されます。
面談による事前確認では、事前確認で申請希望者に対し、必ず読むように伝えなければならない緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について(中小企業庁)を、読みやすいように印刷してお渡ししています。
余談ですが、一時支援金ではページ数の多い同資料をすべてカラー印刷した結果、印刷が不鮮明になる等、コピー機が故障に至るほどでしたので、月次支援金では白黒印刷に変更させていただきました。
それほどたくさんの方が、当事務所にて面談で事前確認を受けた証でもあります。
月次支援金の申請受付期間
4月・5月分は2021年6月16日~8月15日(事前確認は8月10日まで)、6月分は2021年7月1日~8月31日(事前確認は8月26日まで)となります。
また、7月分は2021年8月1日~9月30日(事前確認は9月27日まで)です。
さらに、8月分は2021年9月1日~10月31日(事前確認は10月26日まで)となります。
加えて、9月分は2021年10月1日~11月30日(事前確認は11月25日まで)です。
なお、緊急事態宣言解除後である10月分も月次支援金の対象となることが決定しました(2021年10月26日に登録確認機関宛に通知がありました)。
10月分は2021年11月1日~2022年1月7日(事前確認は2021年12月28日まで)となります。
月次支援金10月分の事前確認締切日について(当事務所における締切日のご案内)
事前確認を無料で行う理由
当職も事業者でありながら、事前確認を無料で行う理由については下記の記事を参照ください。
一時支援金・月次支援金における事前確認を無料で行う3つの理由
月次支援金申請手続きについて
月次支援金における登録確認機関が行う「事前確認」と、月次支援金申請では必要書類やチェックする箇所が異なるため、事前確認が完了しても本申請では不備とされ、申請情報の訂正、正しい書類の添付または追加書類の提出を求められてしまうことがあります。
この点、月次支援金申請に関するサポートは登録確認機関の業務ではありませんが、当職は行政書士として、本申請で不備が出た場合の基本的な書類の追加方法等であれば無料で教示し、ご自身で申請を完了できるよう配慮しています。
もっとも、相談内容が「個別具体的な問題」であり無料のまま解決を望む場合には、相談窓口や申請サポート会場等のご案内により対処することがあります。
一方で、書類審査につき一時支援金事務局と解釈の相違が生じているようなケースでは、申請手続きにつき、当職への依頼もご提示しています(一時支援金では270件中2件のみそのようなケースがありました)。
一時支援金の申請手続きを業として代行できるのは行政書士のみであり、これまで当職は持続化給付金や家賃支援給付金、そして一時支援金につき、一度は行政庁が不備として扱った書類に関し、正しい読み方・解釈方針を示すことで申請を通しています。
もちろん、申請手続き自体の手間を省きたいのですべてお願いしたいという依頼も受けています。
そして、申請手続きの依頼を受けた場合、その報酬額は当該支援金の趣旨を踏まえ、完全成功報酬型(月次支援金が給付されて初めて報酬が発生する)で給付額の3%+税で受任しています(報酬額が千円に満たない場合は、一律で1,100円となります。)。
なお、特別な対処が求められるケースでは、追加作成した書類1件につき5,500円(税込)程度の報酬が加算される可能性があります。それは事前の書類確認(無料)の段階でご説明することができます。
以上の報酬額設定も事前確認と同様に、月次支援金に関する「支援事業」としての趣旨を全うしたものとなります。
当事務所は、本支援事業につき、長引くコロナ禍の影響により苦境に立たされている事業者の方と、共に痛みを背負う覚悟で取り組んでいます。